●球団規約
<第一条:名称>
新琴似西地区に設置する。本球団は、札幌新琴似リトル・ウインキーズと称す。
<第二条:目的>
野球を愛好する青少年に野球を正しく指導し、体力向上とスポーツ精神を育成し、判断力を高め青少年の交歓の場を与え、野球を通して規律正しい明朗な青少年を育成する事を目的とする。
<第三条:構成>
北海道内に在住し、全日本リトル野球協会リトルリーグ委員会北海道連盟に登録した団員を持って構成する。
<第四条:入団資格>
本球団に入団を希望する者は、次の手続きを完了しなければなれない。
- 球団に入団申込書を提出しなければならない。
- 入団を承認された時は、入団金を納入しなければならない。
<第五条:退団>
- 会費を納入しない場合。(但し、納入が遅れる事情が生じた場合は、球団事務局に報告し会長が承認したものについては、その限りではない)
- 無断で長期休んだ者。
- 球団が解散した場合。
<第六条:除名>
次に該当する者は、除名を申し渡すものとする。
- 球団の名誉を著しく傷つけた者。
- 球団の目的に反する行為を行った者。
<第七条:会費>
- 会費は、3,800円とする。
- 役員と各係は会費3,000 円とする。
- 遠征にあっては、その都度実費に応じて遠征費を徴収するものとする。
- 1項・3項の他、必要と認めた場合は臨時に徴収することが出来る。
- 1項・2項の金額は世情により変動ある時は、役員会及び総会に提出し会員の承認を得るものとする。
<第八条:入団品・会費の返納>
既納の入団費及び会費は、その理由のいかんを問わずこれを返却しない。
<第九条:役員>
本球団に次の役員を置く。
- 顧問 若干名
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 監督(球団副会長兼務)
- 北海道連盟理事 1名
- 事務局長(事務局次長を置くことができる)
- 女性部長(女性副部長を置くことができる)
- 会計 1名(補佐を置くことができる)
- 会計監査 2名
- 広報部長 1名
- 父母代表 1名
その他必要と認められる役員については、役員会で選出する。
<第十条:役員会>
役員会は、球団の最高議決機関として、運営に関する重要事項の審議をし、それを議決し、球団の運営に当たる。
<第十一条:役員の任期>
- 役員の任期は1年とする。再選について妨げない。
- 役員の欠損を生じた場合は、会長が委嘱し報告する。
<第十二条:会議の開催>
- 会議は会長が招集する。
- 役員会は必要に応じ随時開催する。
- 総会は毎年9月~10月に開催する。
<第十三条:会議の定数及び議決>
- 会議・役員会はその3分の2以上出席がなければならない。但し委任を持って出席とみなす。
- 無断欠席の場合は、会議の議決事項を承認したものとする。
- 議決には出席者の過半数の賛成を必要とする。
<第十四条:会計>
本球団の会計は入団費、会費、その他をもってこれにあたる。
<第十五条:事業計画及び収支予算>
本球団の事業計画及び収支予算は毎会計年度に事務局長及び会計が作成し役員会の審議を経て総会にて決定する。
<第十六条:収支予算>
本球団の収支予算は毎会計年度に会計が作成し、会計監査を受けて役員会の審議を経て総会にて決定する。
<第十七条:事業年度>
本年度の事業年度は9月1日~8月31日とする。
<第十八条:規約の変更>
本規約の変更は役員会の3分の2以上の同意を得て議会にて決定するものとする。
<第十九条:解散残余財産の処分>
- 本球団の目的たる事業の継続が不可能となった場合は解散する。
- 前項により解散する場合は役員会の3分の2以上の同意を得なければならない。
- 解散の時に存在する残余財産の処分については役員会の承認を受けなければならない。
<第二十条:入団について>
- 申込者の継続性、協調性があること。
- 青少年育成に対する社会的ルールを遵守することが出来ること。
<第二十一条:入団費>
入団費は、3,000円とする。
<第二十二条:傷害保険>
- 本球団に入部したものは、団体で加入するスポーツ障害保険に加入する事。
- 練習・試合中、その他の事故の補償は傷害保険の範囲の他、本球団は責任を負わない。
<第二十三条:その他>
- 本球団以外の野球連盟の所属を禁止する。
- 練習・試合・合宿等、監督の許可なきものは一切認められない。監督・コーチ・選手は連絡を密にする事。
- 指導者独自での用具・備品の発注及び購入は一切認めない。必要がある場合は事務局の承認を得る事。
<第二十四条:慶弔・お見舞い>
- 団員及び父母・リーグ役員が死亡の時、10,000円。
- 団員及び父母・リーグ役員が1週間以上入院の時、5,000円。
- その他の場合については、役員会で決定する。
<附則>
- この規約は平成19年9月29日より施行する。
- この規約は平成20年9月27日より施行する。
- この規約は平成21年9月13日より施行する。
- この規約は令和5年10月30日より施行する。